新会社法対策協議会『どうなる有限会社−会社法改正』
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新しい株式会社を理解するための3つのキーワード

T.現行法による会社設立サービス

会社設立フルサポート
こんな方は是非ご利用下さい。
会社設立前から専門家 ( 税理士・司法書士等 ) のアドバイスを受けたい。
会社設立のための煩雑な事務をアウトソーシングし、本来の開業準備である見込み客の 開拓等に専念したい。
会社設立後の必要な届出 ( 法人設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届 出書等 ) を作成してもらいたい。
会社設立後の経理処理がわからない。
当会のサポートはフルサポートだけです。会社設立書類作成のみのサービスは行っておりません。会社の設立は一生に何度もあることではありませんので、丁寧な仕事をしたいと考えているからです。
会社設立フルサポート内容

 1.設立前の打ち合わせについて(無料相談)

会社組織で事業を行う場合のメリット ( 節税効果等 ) ・デメリット ( 帳簿の整備等 ) についての確認
お客様の事業に最適な会社スタイル ( 株式・有限・確認会社・合資会社等 ) の提案
定款等に記載される会社の基本事項決定等に関するアドバイス
会社設立の段取り等
2.設立時のサービスの内容と会社設立スケジュールについて
 1. 設立時のサービスの内容
会社設立に必要な手続を会員司法書士がサポートいたします。
お客様には、基本事項(会社名、本店所在地、役員・出資者、事業目的等)の決定、並びに金融機関の選定及び資本金・出資金の払い込みを実施していただきます。
会社設立の専門家の会員司法書士が面倒な書類作成代行、書類提出等をサポート
サービスの品質保持のため、会社設立には2・3週間のスケジュールが必要です 
当サポートは、株式会社、有限会社、確認会社、合資会社の設立にご利用いただけます。

 2. 会社設立スケジュール

1. 会社の基本事項決定
2. 類似商号調査 【法務局】
3. 代表者印発注
4. 発起人・取締役等の個人の印鑑証明書の取得
5. 定款認証 【公証人役場】
6. 資本金払込・払込証明書の作成
7. 登記申請 【法務局 登記申請日=会社設立日となる】
8. 登記完了確認
9. 謄本・会社の印鑑証明書の取得(会社の口座の開設)
尚、サービスの品質保持のため、会社設立には2・3週間のスケジュールが必要です。
 
3.会社設立後のサービスについて
 
会社設立後の税務上必要な届出 ( 法人設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届出書等 ) の作成及び提出
   
会社設立にかかる諸費用 (消費税込み)

定款認証手数料   (公証人役場)

定款に貼付する印紙代 登録免許税
( 法務局 )
事務所手数料 合計
     52,000円 (注)     0円
150,000 円 84,000 円   286,000 円

(注)定款の電子認証に対応しました。定款に貼付する印紙代4万円が不要となりました。

※その他の費用として会社の印鑑の作成費用 ( 実費 ) 、会社設立後の会社の謄本・印鑑証明の  取得費用等 ( 実費 ) 、交通費等が必要です。

手数料84,000円には税理士、司法書士等の全ての手数料を含んでいます。

・サービスの品質保持のため新会社法による会社設立には2・3週間のスケジュールが必要です。
 お早めにご利用下さい。

03-5327-5232までTEL または下記のメール相談窓口までお問い合せ下さい。

U.新会社法による会社設立サービス

上記の現行法による会社設立と同様な条件にてご利用いただけます。
新会社法施行日までは予約を受け付けておりますのでご連絡下さい。

V 新会社法による組織変更、定款変更サービス

有限会社から株式会社への組織変更
役員の任期の伸長
役員の人数の変更
監査役の権限を業務監査まで含むように変更する等

                                                              03-5327-5232までTEL または下記のメール相談窓口までお問い合せ下さい。

新会社法対策協議会目次
新しい株式会社を理解するための3つのキーワード
  新会社法の下、あなたの会社のゆくえ
株式会社設立のための3つの改正点
  容易になった会社の設立について
経営者のための今後の対応
  有限会社編
  株式会社編
新会社法による会社の種類
  株式会社以外の会社について
LLCとLLPの比較検討
サービスについて
 ●会社設立
 ●税務・会計
新会社法対策協議会について
新会社法、会社設立の無料相談はこちら
新会社法ブログ

新会社法対策協議会は税理士瀬高事務所が運営しております。

鷺宮3-15-13 八木人形ビル302 
Tel:0120-275-282
Fax:03-3339-3957
E-mail:set@park.zero.ad.jp

【類似商号のチェック】

同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社を設立することはできません。
登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
ここでは法務局で作成しているチェック票をご紹介しておきましょう。
尚、商号調査簿の閲覧は無料です。

類似商号チエック票
予定する商号
 

  株式 有限 合資・合名等
ひらがな      
カタカナ      
東京      
日本      
杉並      
ニュー      
ジャパン      
第一      
     
その他      

※例 杉並商事を調査する場合、スギナミ商事、日本スギナミ商事、東京スギナミ商事、etcなどのように調査してください。



【代表印について】

設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。

【個人の印鑑証明の取得について】


代表取締役である場合 個人の印鑑証明書 2通
発起人でありかつ取締役(代表取締役以外、以下同じ)である場合 個人の印鑑証明書 2通
発起人であるが取締役でない場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でないが取締役である場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でありかつ監査役である場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でないが監査役である場合 個人の印鑑証明書 1通

また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。



【定款の認証について】

検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は会社の設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。
会社の設立申請にあたっての必要書類となっています。作成した定款が定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。これを定款認証と言っています。設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に依頼します。

定款認証の進め方について(参考)
  • 定款の作成部数は3通です。
    定款の原本として4万円の収入印紙を貼ったものが1通、収入印紙を貼らないものは、1通は会社の保存用、もう1通は謄本として法務局提出用として利用します。
  • 社員全員の記名押印が必要です。(個人の実印)
  • 公証人役場に全社員が行くのが原則ですが、実務的には代理人を立てることが一般的です。
    この場合には、公証人役場に行かない社員の委任状を提出することが必要です。代理人が社員以外の第三者のときは、認印のほか免許証またはパスポート等の身分を証するものを持参しなければなりません。
  • 添付書類として社員全員の印鑑証明書(個人のもの)各1通が必要です。
  • 定款の認証手数料として5万円、定款の謄本の交付手数料として枚数1枚につき250円が必要です。
  • 公証人より原本及び謄本が交付されます。



【払込証明書の作成】

代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印して作成します。

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【登記申請】

出資の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。最低限必要な書類を挙げておきます。
おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。
  1. 株式会社設立登記申請書
  2. 定款 (公証人役場で認証済みのもの)
  3. 取締役・監査役の就任承諾書
  4. 取締役全員の個人の印鑑証明書
  5. 資本金払込を証する書面
  6. 資本金の額の計上に関する証明書
  7. 委任状
    登記申請を代理人に委任する場合のみ必要。これに押す印鑑は、会社実印として登記所に届け出るもので、登記申請で提出する印鑑紙に押されるものと同じものとなります
  8. 登記申請書の別紙(登記用紙と同一の用紙)
  9. 印鑑届書
    代表取締役の印鑑、つまり会社の実印を作って所轄の登記所に印鑑登録する必要があります。
  10. 登録免許税
    有限会社登録免許税は、資本金総額の1000分の7。ただし、その額が15万円に満たない場合には15万円を納めます。

  11.  会社法、会社設立についての無料相談は>>こちらから

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