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【類似商号のチェック】同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社を設立することはできません。登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。 ここでは法務局で作成しているチェック票をご紹介しておきましょう。 尚、商号調査簿の閲覧は無料です。 ■類似商号チエック票 予定する商号
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【代表印について】設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。 また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。 ▲ ページトップへ
【個人の印鑑証明の取得について】
また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。 ▲ ページトップへ
【定款の認証について】検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は会社の設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。会社の設立申請にあたっての必要書類となっています。作成した定款が定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。これを定款認証と言っています。設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に依頼します。 定款認証の進め方について(参考)
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【払込証明書の作成】代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印して作成します。 ▲ ページトップへ 【登記申請】出資の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。最低限必要な書類を挙げておきます。おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。
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