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1. 株式会社の機関選択の基準 |
1.当面、株式を公開しないのであれば、株式譲渡制限会社を選択します。
定款を変更し株式譲渡制限を定めるには株主総会の特殊決議が必要です。
2.次に譲渡制限会社については取締役会を設置(3人以上の取締役会の選任)するか設置しないかの選択をします。
1. 取締役会を設置すると、株主総会の決定事項が制限されます。 取締役会が業務執行権限を持ちます。取締役会が業務執行を決定し、代表取締役が執行
します。
2. 取締役会を設置しない場合は原則として取締役個人が業務執行権限を持ちます。
取締役が2人以上いる場合は、各自が会社を代表します。もちろん代表取締役を定める こともできます。 |
2.取締役会を設置しない株式会社に変更する場合
(有限会社的運営) |
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既存の株式会社で取締役会を設置しない選択をする場合には株主総会において取締役を1名以上選任し登記変更します。監査役設置は任意。旧有限会社的運営スタイルになります(@のケース)
株式譲渡制限会社にとっては、有限会社型機関設計を選択するかどうかが重要な検討課題となります。(例えば、取締役会を設置しないという選択をし、その場合に、取締役を1名または2名とする、監査役は任意)
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3.職権で登記された株式会社のまま継続(現状維持)する場合 |
既存株式会社は、新会社法施行時に取締役会及び監査役(会計監査権限に限定)設置会社に職権で登記されます。 |
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旧株式会社は新株式会社として存続します。
旧株式会社の定款を新株式会社の定款とみなされます。 |
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旧株式会社が譲渡制限会社ならばそのまま譲渡制限株式会社として存続します。 |
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取締役会及び監査役設置会社である旨の登記がされたものとみなされます。 |
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株券発行会社である旨の登記がされたものとみなされます。 |
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施行時に小会社である株式会社は定款に監査役の権限は会計監査に限定される旨の定めがあるものとみなされます。 |
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役員の任期は取締役が2年、監査役4年の任期が継続します。
(伸長するには定款変更、役員選任、役員変更登記が必要です) |
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4.「確認株式会社」の場合 |
「中小企業経営革新支援法」に基づいて設立された資本金1円以上の会社、いわゆる「確認 会社」は、設立5年以内に所定の資本金(株式会社は1000万円)に増資しないことを理由に解散する、という規定が定められています。
新会社法で最低資本金制度が廃止されましたので増資の必要がなくなったのですが その規定を削除する定款の変更(この場合は取締役の過半数決議により、その定めを廃止する)を行い、登記の変更を行う必要があります。(法務局の職権で規定を抹消してもらえるわけではありません。) この手続きを経ることで現状のままの資本金で会社を継続する ことができるようになります。 |
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